<注:2019年現在、農水協の技能証の取得は「任意」となっており、農水協認定団体での講習を受講しなくてもドローンでの農薬散布は可能です。>
農業へのドローン活用がまた一歩前進しそうなニュースが(^▽^)
農林水産省は農林水産業での飛行ロボット(ドローン)の活用推進に向け、規制緩和を急ぐ。最近1―2年のドローン技術進歩や海外先進国の動きなどに対応。現行ガイドライン(指針)の不十分な点を改め、省力化を求める農業現場の声に応えながら農業の競争力を強化する。ガイドラインは早ければ3月末にも改定したい方針だ。(参照記事より引用)
現在、ドローンで農薬散布を実施するには、国土交通省からの承認申請(場所によっては許可申請も)のほか、一般社団法人 農林水産航空協会(以下 農水協)指定の教習所にて講習を受け、農水協の発行する「技能証」(免許のようなもの)を取得する必要があります。ただ、この「技能証」ですが、『教習を受けた機種のみを操縦できる免許』でして、A社の○○というドローンで教習を受けて技能証を取得すると、B社の△△やC社の◇◇といったドローンでは農薬は撒けない、といった特徴がありました。(この農水協の制度・規制はDJI社・AGRAS MG-1の日本での販売が遅れた原因?とも噂されておりました(^^; )
今回の改定では、この機種ごとに技能証が必要だという部分の見直しもされるようです。
また、昨今の産業用ドローンでは当然の機能となっている「自動航行(飛行)」ですが、農薬散布についても自動航行で実施することが可能ですので、自動飛行前提の安全対策規定ガイドラインに見直され改定されるようです。
農林水産省の農業労働力に関する統計では、平成29年2月時点の日本で農業に従事している方々は181万6,000人(平成22年と比較し約▲80万人と大きく減少)、うち実に66%が65歳以上の高齢者の方々です。先日県内のとある農業関係者の方にお話をうかがったところ、岩手県では80歳前後の農家の方も非常に多いそうです。農薬散布はそういった高齢者の方々には非常に過酷な作業( ノД`) もちろんドローンの操縦もそういったご高齢の方々には難しいかもしれませんが、普段は農業をしていない息子さんやお孫さんが休日等にドローンで農薬散布をする、といったケースも徐々に増えているそうです。また、ドローンでの農薬散布を代行する業者も増えてきています。
今回の規制緩和で、農業用ドローンがより利用されやすくなり、農業に関わる人を増やすきっかけにもなるのではないかと思います(⌒∇⌒)
もちろん、より安全にドローンを扱うにはJUIDA認定資格も必要ですよ!(´・Д・)」
農水協が平成29年4月にまとめた資料では、平成28年度に報告があった空中散布中の事故62件のうち52件(83.9%!)が架線等への接触事故だったとあります。実地確認をしっかりやらず架線等の位置を把握不足、視界が悪い位置での操作または指示出しで目測誤りが主な原因のようですが、どれもJUIDA認定の安全運航管理者であれば未然に防げたであろう事由です。
JUIDA東日本ドローンスクールの総合コースでは、ドローンの機体特性をしっかり学び、基礎操縦技術を身に付けることで、墜落させない知識と技術を身に付けられます。さらに、徹底したリスクアセスメントの学習・演習により、事故を未然に防ぐ術を身に付けた安全運航管理者を養成しています。
ドローンで農薬散布を検討中の方も、ぜひ当スクールでJUIDA認定資格を取得し、より安全に事故無くドローンを扱える操縦者になりましょう!(^O^)