受講申込(秋田校)

< 秋田校 受講申込フォーム >

◎ 受講のお申込は以下入力フォームでお受けいたします。

●「10時間飛行コース」「ドローン運用基礎コース」をお申込の法人様・団体様は、事前にお問い合わせいただき、打ち合わせの上でお申込を受付させていただきたいと思いますので、まずは当スクールまでご一報ください。(お問合せページ、もしくはお電話019-658-8515にて受付いたします)
●「ドローンスタートコース」受講をお申込みになる方で、オプションをご希望される方は「備考」欄に「スマートフォン・タブレット端末の導入オプション希望」と明記してください。

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JUIDA東日本ドローンスクール 個人情報保護方針

JUIDA東日本ドローンスクール(以下「当スクール」)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全スタッフに個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、受講者及び当スクールへの問合せ者等(以下「受講者等」)から提供を受けた個人情報の保護に努めます。個人情報保護方針当スクールは個人情報の保護を重視し、以下の方針に基づき受講者等の個人情報を保護します。1)当スクールは、受講のお申込みおよび当スクールへのお問合せをいただく際、以下の情報をご提供いただきます。①.氏名、住所、連絡先②.生年月日、性別、血液型、職業③.普通自動車運転免許の有無④.ドローン操縦経験の有無2)当スクールは、以下に定める目的の範囲で個人情報を取扱う事とし、また、個人情報の収集にあたっては、あらかじめ提供者本人の同意を得る事とします。①. 受講契約の締結②. 受講料等の請求および収納③. 受講者等に対する連絡④. 受講者等からのお問い合わせまたは苦情等に対する対応⑤. 受講者等に対する各イベント情報の提供3)当スクールは、法令の定める場合を除き、あらかじめ受講者等の同意を得ずに個人情報を第三者に開示、提供することはありません。個人情報の管理当スクールは、収集した個人情報の漏洩・紛失、また、データベースに登録した個人情報への不正アクセスを防止するための必要な安全対策を講じ、個人情報の厳重な管理を行います。ご本人の照会受講者等が自身の個人情報の照会や削除等をご希望する場合は、照会者が本人であることを確認したうえで対応させていただきます。法令等の遵守当スクールは、保有する個人情報に関して適用される日本の法令等を遵守し、個人情報の適正な取り扱いに努めます。お問い合わせ個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、当スクール事務局までお願いいたします。JUIDA東日本ドローンスクール事務局所在地:岩手県盛岡市津志田26-3TEL:019-658-8515(月~金、10:00~17:00)メールアドレス:info@eastjapan-drone.com

JUIDA東日本ドローンスクール 受講規約

第1条(スクールの運営と管理)1 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(以下「JUIDA」)の認定スクールである、JUIDA東日本ドローンスクール(以下「当スクール」)は、フィールドプランニング株式会社がその運営と管理にあたります。2 屋外での実技実習は、冬期および天候不順時には体育館等の室内に切り替えます。また、国土交通省の勧告もあり、風速5m/sを超えた時点で、屋外での実習を中断・中止する場合がある事をご了解ください。第2条(受講申込及び拒否事由)1 当スクールが実施する各種講習(以下「本カリキュラム」)への申し込みを希望される方(以下「申込者」)は、本規約の内容を承諾のうえ、当スクールに対して所定の申込方法(ホームページ上のお申込みフォームへの入力・送信または申込書への記入・FAX送信)により、必要事項を入力又は記入のうえ送信した後、当スクールが申込み内容を審査し、かつ、本カリキュラムに関する料金(以下「受講料」)について申込者からの入金を確認できた場合に、本カリキュラムに関する受講契約(以下「受講契約」)が成立するものとします。2 当スクールは円滑なスクール運営のため、申込み内容を審査した結果、申込み内容に虚偽がある場合等、受講者として不適格であると判断せざるを得ない事項がある場合、当スクールは申込者に理由を開示することなく受講申込みを拒否することができるものとします。3 次の各号のいずれかに該当する方は、当スクールへの申込み及び受講をお断りします。(1)JUIDA認定/総合コース及びJUIDA認定/安全運航管理者養成コースにおいては満年齢20歳未満の方、JUIDA認定/操縦技能習得コースにおいては満年齢18歳未満の方(高校生不可)(2)JUIDA認定/安全運航管理者養成コースのみの受講を希望される場合においては、JUIDA操縦技能証明証を保有していない方(3)JUIDA認定講習の受講を希望される場合においては、普通自動車免許を保有していない方で、矯正視力が両眼で0.7未満、かつ、一眼でそれぞれ0.3未満の方(ただし、一眼の視力が0.3未満の方、もしくは一眼が見えない方であっても、他眼の視野が左右150度以上、かつ、視力が0.7以上の場合は該当しない)(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力と関係性を有する方(5)本規約の内容を理解できない方、または同意していただけない方(6)日本語の講習を受講するにあたり、通訳なしで理解できない方第3条(受講料及び諸費用)1 受講料は当スクールが定める料金表によるものとし、受講者は当スクールが指定する期日までに、当スクールが指定する銀行口座(ジャパンネット銀行)へ支払う事とします。2 受講料に係る消費税及び受講料の支払いに係る振込手数料等の費用については、受講者が負担する事とします。3 本カリキュラムを受講するにあたり発生する交通費・宿泊費等は受講者が負担する事とします。4 本カリキュラムの受講料には、JUIDAへの入会金及び年会費、JUIDAが交付する証明証の交付に係る費用等は一切含まれておりません。第4条(申込みの撤回)1 当スクールが指定する期日までに受講料のお支払いがない場合は、受講者が申込みを撤回したものとみなします。2 受講料の支払い後、受講者の都合によってキャンセルする場合、開講日の5営業日前の15時迄にキャンセルした場合は、受講料を全額返金いたします。これ以後にキャンセルした場合は、原則として受講料の返金はいたしません。3 本規約に定める受講料及び受講料の支払いに係る振込手数料等の費用、並びに当スクールから受講者に返金する際の手数料等は、すべて受講者の負担となります。ただし、当スクールの責めに帰すべき事由によって、本カリキュラムの受講が不可能となった場合は、この限りではありません。第5条(知的財産権)1 本カリキュラムにおいて、当スクールが受講者に提供する教材その他一切の著作物等の知的財産権は、当スクールに帰属します。2 受講者は、本カリキュラムを受講する目的に限り、当スクールが受講者に提供する教材その他一切の著作物を使用することができます。3 受講者は、当スクールが受講者に提供する教材その他一切の著作物を無断で使用、複製、転写又は頒布することは一切できません。第6条(禁止事項)受講中の事故防止及び本カリキュラムの円滑な遂行のため、以下に定める事項を禁止します。(1)指定場所以外でのドローンの飛行(2)指定場所以外への立入り(3)受講者によるドローンの持ち込み(当スクールが用意したドローン等機器以外の使用)(4)無許可での写真撮影及び録音等の行為(5)受講中の飲酒及び喫煙(6)その他、当スクールが危険行為または迷惑行為と判断せざるをえない行為第7条(権利義務の譲渡禁止)当スクール及び受講者は、本規約に基づく受講契約上の地位その他受講契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡できないものとします。第8条(修了試験)1 受講者は、本カリキュラムを受講後、当スクールが定める修了試験を受験する事ができ、合格者には修了証を交付します。2 本カリキュラムの受講は、各修了試験の合格を保証するものではなく、受講者の習熟度により補習または再試験が必要となる場合があります。この場合、追加費用は発生いたしません。第9条(受講契約の解除)当スクールは、受講者に以下に定める事由が認められる場合、通知後または何らの通知をせずに、直ちに本規約の基づく受講契約を解除できるものといたします。(1)法令または公序良俗に反する行為の恐れがある場合(2)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力と関係性を有する(以下「反社会的勢力等」)事が判明した場合、または、反社会的勢力等と関係性を有する疑いがある場合(3)当スクールの講師や他の受講生に迷惑を及ぼし、本カリキュラムの進行に支障をきたす恐れがあると当スクールが判断した場合(4)自らまたは第三者を利用して、暴力行為、強要及び脅迫的言動、偽計及び威力を用いて業務の妨害行為等をした場合(5)スクールに提出・送信した受講者に関する情報に、虚偽または重大な遺漏があることが判明した場合、またはその他受講者の当スクールに対する重大な過失または背信行為があった場合(6)申込み後、1ヶ月以上受講者と連絡が取れない場合(7)本規約に違反した場合(8)その他当スクールが受講契約の解除をやむを得ないと判断した場合第10条(免責)当スクールは、以下の場合による本カリキュラムの提供の遅延または不能について、一切の責任を負わないものといたします。(1)自然災害、戦乱、暴動内乱、交通機関や通信回線等の事故等による本カリキュラムの中止、中断、遅延、または官公署の命令等により、本カリキュラムの全部又は一部の実施が不可能となった場合(2)第7条の規定による受講契約の解除によって、受講者またはその関係者に損害が生じた場合であっても、当スクールは一切損害賠償を負わないものといたします。第11条(損害賠償)当スクール及び受講者は、自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、現実に生じた損害の範囲で、相手方に対して損害賠償責任を負うものとします。第12条(協議事項)本規約に定めのない事項または疑義のある事項については、双方協議のうえ決定します。第13条(準拠法)本規約の準拠法は、日本法とします。第14条(管轄裁判所)当スクールと受講者の間で、本規約に基づく本カリキュラムの提供に関し紛争があり、協議によって解決されない場合は、訴訟その他の法的手続きに関し、当スクールの所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とします。第15条(規約の変更)当スクールは、各受講者との受講契約締結前に限り、本規約を告知なく変更することができ、変更後の本規約を受講生に対し適用できるものとします。第16条(事務局)本規約及びスクール運営に関する各種お問い合わせは、当スクール事務局までお願い致します。JUIDA東日本ドローンスクール事務局所在地:岩手県盛岡市津志田26-3TEL:019-658-8515(月~金、10:00~17:00)メールアドレス:info@eastjapan-drone.com第17条(制定)本規約は2017年8月1日に制定され、同日より効力を有するものといたします。

 

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