2017年11月に岐阜県大垣市で起きた「お菓子ばらまきドローン墜落事故」は、子どもを含む3名の怪我人を出し、かつ機体が国交省から許可承認を得ているのとは別の機体であったなど、非常に残念な事件でした。
この事故を受け、国交省が「飛行許可承認の審査を今年度中に見直す」との情報がありましたが、遂にそれが実現しました。
具体的には、「催し場所の上空における飛行」について以下のような内容が追加されました。
・航空局のホームページに掲載されている無人航空機以外の機体の飛行については、十分な飛行実績(飛行が想定される運用で飛行時間3時間以上、飛行回数10回以上)を有すること。(飛行時間と飛行回数は申請時に記載する)
・プロペラガードなどの、衝突時の衝撃緩和素材またはカバーの使用を義務化。
・風速5m/s以下の風速制限。飛行速度と風速の和が7m/s以上の場合は飛行不可。
・飛行経路周辺において、以下のように立入禁止区画の設定。
飛行の高度 | 立入禁止区画 |
20m未満 | 飛行範囲の外周から30m以内 |
20m以上50m未満 | 飛行範囲の外周から40m以内 |
50m以上100m未満 | 飛行範囲の外周から60m以内 |
100m以上150m未満 | 飛行範囲の外周から70m以内 |
150m以上 | 飛行範囲の外周から落下距離以内 |
*ただし、飛行するエリア上空をネットで囲む、機体に係留装置(凧のようにドローンに紐的なものをつける、いわゆるドローンスパイダーなど)を装着する場合は例外的に上記措置は不要
飛行許可承認申請の様式も若干変わりましたが、こちらはむしろ記入しやすくなった感があります。
また、催し場所の上空での飛行も飛行経路を特定しなければ包括申請できなくなりました。
お仕事等でイベント時にドローンを飛行させる場合は、上記内容を遵守しきちんと承認を得て、安全運航に最大限配慮して飛行させましょう!