<2019年9月13日 一部内容追加しました>
この度、国土交通省より「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が閣議決定したという発表がなされました。
また航空法が改正されるのです。(2019年9月18日より施行)
主に航空機に関係するものですが、無人航空機の安全確保に関係する事柄もありますのでご紹介いたします。
主なものとして以下の5項目が挙げられております。
1.飲酒時の操縦禁止
2.飛行前の点検の遵守
3.衝突予防の遵守
4.危険な飛行の禁止
5.無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴収・立入検査制度を新設
1.飲酒時の操縦禁止
車の運転と同じく、飲酒や薬の影響がある状態でのドローンの飛行が禁止となります。以前より国土交通省のガイドラインなどで飲酒時の飛行は自制するようにありましたし、操縦したことのある方であればこの行為が禁止されるのを当然とお思いになるかと思います。これに伴って罰則も別途設けられており、「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となるようです。
2.飛行前の点検の遵守
ドローンを飛行させるにあたって、飛行前の点検や飛行エリアの安全確認が義務となります。こちらに関してもガイドラインや国土交通省の飛行マニュアルでは必須の項目ではありましたが、法律化されるところを見ると点検の有無が原因の事故が多かったのかもしれません。確かにドローンを買ったばかりの人は点検すべき項目なんてわからないでしょうし、必要性が実感されるのは何かあった後かもしれません。しかし、法律化される以上はたとえ初心者であろうとしっかりとドローンの機体や特性について理解してうえで点検や飛行エリアの安全確認を行う必要があります。
3.衝突予防の遵守
航空機や他のドローンが付近に存在する際に、接触事故を回避するために周囲の状況に応じてドローンを着陸させたり、国土交通省の定める飛行方法を行う必要が出てくるようです。似た項目が国土交通省の飛行マニュアルにありますが、「国土交通省の定める飛行方法」という部分が追加されました。こちらについては今後詳細が発表されるものと思います。
4.危険な飛行の禁止
急降下などの危険な操縦や、他の人の迷惑となる飛行が禁止となります。こちらも国土交通省の飛行マニュアルにあったものですが、法律化されるのも当然な内容ですね。ただ、どこからどこまでが危険や迷惑とされるのか、目安などはまだ未定です。
5.無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴収・立入検査制度を新設
事故やなんらか問題があった際に国土交通省から報告を求められたり、事務所などに国交省の方が立ち入り、ドローンや点検記録など調べられてしまうものです。事故原因の調査徹底により事故発生率低下を図るものでしょう。
※上記に加え、一部の空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
これら改正内容がいつから施行されるかは未定ですが、国交省としては2020年までに事故発生件数を2017年の半分にする目標を掲げていますので、2019年度初頭には施行になるのではないかと思います。➡ 2019年9月18日(水)より施行と決定いたしました。
正直、普段正しくドローンを運用していた方にとっては、新たに対策するような・やり方を変えるような内容ではありません。ただ、
正しい知識のもとに運用することがこれまで以上に重要になっていく
と思われますので、独学でドローンを覚え運用するよりも、当スクールのようなドローンスクールでしっかり漏れなく学んだ上で運用することをお勧めいたします!
* 小型無人機等飛行禁止法の改正も閣議決定
別の法律に関してですが、31年3月5日に閣議決定したのでご紹介いたします。もともと国の主要施設などの上空でドローンを飛行させてはいけないといったものでしたが、この改正によりラグビーW杯やオリンピックの関連施設上空・周辺(300mほど)もドローン等の飛行が禁止となります。併せて自衛隊施設や米軍施設などの防衛施設関連も禁止となります。これまでは東京など都心部や原発施設周辺中心の話でしたが、これによって岩手県でもラグビーW杯が開催される釜石市や自衛隊の駐屯地のある滝沢市などでも注意が必要となります。仮に上空に侵入してしまった場合にはドローンが破壊される上に、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので間違っても周辺で飛行させないようにしないようにしましょう。